四国中央市議会 2022-03-11
03月11日-05号
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 細かく説明なかったんですけれども,この除草の算出方法はどうして出されてますか,御説明願います。
○
井川剛議長 石田暁裕建設課長。
◎
石田暁裕建設課長 お答えいたします。 委託料の算出方法といたしましては,さきの答弁でもお答えいたしましたとおり,
観光施設への
アクセス道路や幹線道路など委託による路線を対象にして,草刈り機による草刈り,集草,積込み費,運搬に係る一連の費用を実績のある業者から見積り徴取することで算出しております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 それは,日当計算とか平米計算とか,そういう計算上から見積りされとるんじゃないんですか,お伺いします。
○
井川剛議長 石田暁裕建設課長。
◎
石田暁裕建設課長 お答えいたします。 経費につきましては,標準歩掛かりの中で算出をしておりまして,それに従いまして見積りを取って予定額を決めるということにしておりますが,内容といたしましては,ほぼ労務費ということになっております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 この地区別の委託料の集計表を見てみましても,皆さんにお配りのとおり,川之江35件で666万8,648円,三島270万円余り,土居76万数千円,新宮250万円,合わせて1,200万円余り。この金額の誤差はなぜ川之江が土居の8倍から9倍近くも予算投入されていますが,なぜこんな金額格差が起きるのか,御説明願えますか。
○
井川剛議長 石田暁裕建設課長。
◎
石田暁裕建設課長 お答えいたします。 地域別の委託料につきましては,
観光施設や体育施設など
アクセス道路のような地域を問わず市内外から不特定多数の人が利用する区間の除草や街路樹の剪定などを除けば,各地域の除草につきましては,ほぼ公平な執行額となっております。 具体的に申しますと,令和3年度の
川之江地域の実績,この表にあります除草件数35件,委託料651万5,555円のうち,
観光スポットへの
アクセス道路や街路樹の剪定などにつきましては25件ございます。この委託料が約550万円となっております。 したがいまして,全体からこれらを控除した分,件数でいきますと35件から25件を控除した分の10件,委託料につきましては約101万円ほどになりますけれども,この部分が
川之江地域の住民に対する
除草委託料となっております。 土居や
三島地域におきましても,
アクセス道路とか,あと剪定を委託している件数がありまして,それを差し引きますと全部で11件,現在15件の295万786円となっておりますけれども,それを差し引きますと11件で約115万円というふうになっております。
土居地域につきましては,主な
観光施設への
アクセスルートや剪定が必要な道路は,主に国道や県道となっていることから,これらは委託がなく,6件約79万円全てが
土居地域への
除草委託料となっております。 以上のことから,それぞれ金額の格差が出ているということになっております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 観光道や様々なもの,主要道が川之江には多いということですけれども,三島の方もこの費用の割り方見たら非常に憤慨すると思うんですけれども,そこの理由づけがちょっと無理があると思うんですけれども,誰が見てでもここまで大きく費用投入は格差があるということにはなかなか納得しにくいものがあろうかと思います。 そこで,私はこんなことも考えます。川之江がどこの地域より特別草の成長が早いんだろうか,それとも土居のほうが草が生えにくいんだろうか,それとも何らかの忖度が働いたのかなんてことも考えてみます。 先ほど土居方面は職員も対応しているということでありますけれども,職員は土居だけでしょうか,それとも三島,川之江でもやられているんでしょうか,お伺いします。
○
井川剛議長 石田暁裕建設課長。
◎
石田暁裕建設課長 お答えいたします。 職員による直営の草刈りといたしましては,川之江から三島,土居,全てにおいて対応しております。 内訳としましては,
川之江地域におきましては,13路線ですね,それから
三島地域が12路線,
土居地域におきましては19路線の20件ということで対応しております。 延長としましては,
川之江地域が約1.5キロメートル,
三島地域が4.5キロメートル,
土居地域が10.5キロメートルというふうになっております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 非常にこれは後づけで説明するんですけれども,疑わざるを得ないこの金額の配分の仕方のように思います。 この地域の金額格差は,除草1つとってもこういうことでしたら,事によっては行政全体に不信感を募り,行政の信用性を疑わざるを得ない状況になります。このような不公平な予算配分は,私から見たら許せません。もう少し公平な行政と公平な分配をしていただくことが急務です。 そこで,このような不公平な予算配分をどのように捉え,どのようにお考えでしょうか。これはこれでしょうがないと言われるのか,それとも何らかの方法で是正に努めてまいるのか,その辺をお伺いしたいと思います。
○
井川剛議長 石田暁裕建設課長。
◎
石田暁裕建設課長 お答えいたします。 地域別の委託料につきましては,先ほど申し上げましたように,
観光施設や体育施設などへの
アクセス道路のような地域を問わず市内外から不特定多数の人が利用する区間の除草や街路樹の剪定などを除けば各地域内の除草につきましては,ほぼ公平な執行となっておると考えております。 なお,各地域における道路環境の保全につきましては,今後除草のみならず,その他の
維持管理業務や道路整備を含め,必要な対応を図り,どの地域においても公平かつ公正に予算を執行してまいりたいと思っております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 これをもって公平公正と言われるということになれば,まだまだ議論の余地があろうかと思いますので,今日はこの辺にしておきますけれども,私の今日の目的は,除草剤についてでございますので,いずれにせよ除草だけに,いわゆる草刈りだけに1,300万円もかけている現状ですが,これだけ費用をかけても緊急を要するところや住民からの苦情によって出ていかざるを得ないところしか行き届いていないように思います。 現在除草管理している現状維持やこれまで同様の費用投入は,今後はますます厳しくなっていくことが予想されます。 そこで,
具体的内容(4)
除草剤使用についてですが,除草は昔なら農業されている方なら必要不可欠な資源でしたが,今や言うまでもなく
産業廃棄物です。 雑草は力強くて舗装やコンクリートブロックなど簡単に持ち上げてしまいます。そのため道路が傷み,走行に危険をもたらします。特に危険なのは自転車や歩行者,車椅子,最近では
電動車椅子で移動する方が増えていることもあって,高齢者や障がい者,子供や学生といったどちらかといえば弱者ほど危険性を伴っているのではないでしょうか。 今後ますます高齢化が進む中,草を刈るといった作業だけでこの長い何百キロメートル,1,000キロメートル余っての
道路維持管理ができると思いますか,お聞かせ願えますか。
○
井川剛議長 今村昭造建設部長。
◎
今村昭造建設部長 お答えいたします。 議員御案内のとおり,市道の除草につきましては,業者への委託のほか,地域住民による草刈りなどによって維持されている地域もございます。 近年の高齢化や人口減少の中で,地域の
担い手不足が共通の課題となっております。そのような状況で,草刈り機による除草は,機械を取扱う危険性や身体的な負担も大きいことから,徐々に敬遠されていくのではないかとの見方もあります。 現在の草刈りを中心とした
除草方法を今後維持していくことが困難になってくるということも想定しておかなければならないと存じます。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 全国的にも,国や県は除草剤を試みに取り組んでおられると思いますが,担当課には先日除草剤に関して国や県の確認をお願いしていましたが,確認はできていますでしょうか,御答弁願います。
○
井川剛議長 今村昭造建設部長。
◎
今村昭造建設部長 除草剤の使用に関して国や県に対して確認したところ,国については,通行者への配慮から除草剤は使用していないとのことでございます。県につきましては,近年植樹帯の植え込みの下や道路ののり面において使用しているとのことでございます。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 今後は建設業の担い手もますます減少傾向にあり,さらなる省力化が求められていると思います。 そこで,提案ですが,例えば
自治会単位や地域単位もしくは3世帯以上の申請があれば除草剤を使用することを認め,距離や面積によって除草剤を提供し,それに伴ったもろもろの経費,例えばですけれども5,000円なり1万円なりを出すとかの方法を模索してはいかがでしょうか。この件につきましては,また議長にもお願いし,議会を通して委員会等でも協議する場を設けていただきたいと思います。 いずれにせよ,除草剤を使用するということは,地元住民の協力を得なければなりませんが,道路管理には
除草剤使用条例とか,もしくは規程を設けて市民の協力を得た
道路維持管理をしていく必要があるのではないかと考えますが,いま一度御答弁願います。
○
井川剛議長 今村昭造建設部長。
◎
今村昭造建設部長 お答えいたします。 除草剤につきましては,その有効性は認めつつも,農作物や通行者などへの配慮から,これまで使用を控えてきたような経緯もございます。 しかしながら,今後は除草作業の負担軽減や効率化の観点から,地域の理解などを得ながら活用を図ることも必要と考えております。 近年は他の自治体においても使用実績が増加していると伺っており,除草剤の特性や周辺の土地利用を考慮した使用条件の設定など,議員からの御提案も参考にさせていただきながら,持続可能な業務の形態を検討してまいります。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 しかし,土地には必ずや所有権が伴いますので,除草剤を使用するとなれば,所有者や関係者,権利者等々の御理解が必要になろうかと思います。これからますます進むであろう
少子高齢化時代に似合った対応と工夫が必要不可欠のように思います。 現在の除草費用は,今確認していただいたとおりでございます。これから
道路維持管理延長は伸びることがあっても減少することはないと思います。 そこで,
除草剤使用質問について総括した考え方を市長の一言お願いできたらと思いますが,市長。
○
井川剛議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 除草剤の使用は,
議員御存じのとおり,かつてゴルフ場で大問題になりました。道路は平均的にやれますけれども,それでも種子があるところへ集中して散布していく,そこから有害物質が発生するというようなことがありまして,除草剤は今ゴルフ場では使ってないと。 そういうことで,道路の除草剤も,除草剤によって出てくる因果関係などの弊害が出ないように,しっかりと研究しとかなきゃいけないと私は思っておりますし,私も37で県会議員になって,草刈れというのは今までも嫌というほど聞いてきました。 土居地区は関川という大きい川ありますけど,三島はほとんどが二級河川で川幅が狭いんですね,だから,なかなか川の面積を草刈るというのでいきませんけど,金生川なんかはしょっちゅう草を刈らされますけど,草を刈ってくれと。今,一生懸命草を刈っております。 そして,県の担当者いわく,草は刈ったらすぐ生えてくるんです。だから,草刈らんと3年,4年でも待ってもらって,そこへ護岸工事したほうがいいと。へ理屈言うなというてやったんですけど,そういうこともあって,それも一理あると。 今申し上げましたように,担当部署としたら草の問題は大変頭の痛い問題です。2年前に嶺南地域に行ったときに県道の草を刈れと言われ,部落でしてやと言うたら相当怒られまして,部落で刈れるものは刈ってあげるけど,そんなの手に負えんのじゃと。まさにそういう状況でありまして,これは本市だけじゃなしに,恐らく日本中そういう問題はあると。 ただ,できる限り,環境という面からも除草はしていかなきゃいけないと。昔は草刈る。みんな,競い合って草刈って牛の餌にしよったんです。今はそういうわけではありませんから,私はそういうふうに思っていますので,よろしくお願いします。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 市長の御答弁ありがとうございます。 河川の場合だったら護岸工事で埋め立てられるけども,今や狭い市道もしくは歩道,ここらあたりは非常に皆さん,時期が来れば危険性を伴い,困っている状況です。できし市が民間へ渡して,地元の協力を得て地元の人がやるという形を取れたら,私はもう少し前向きで進むんじゃないんかな,また苦情も少ないんじゃないんかなと,このように思いますので,ひとつこれは今からの課題でございます。ぜひとも御検討願えたらと思います。 続きまして,質問項目2,本市の空き家対策についてお伺いします。
具体的内容(1)の空家対策室の取組について。 空き家対策には,空き家状況によっていろんな捉え方があろうかと思います。現在担当課ではどのような取組がなされているのか,お聞かせください。
○
井川剛議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 空き家対策について私のほうから答弁申し上げておきます。 本市では,空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受けて,平成28年度に空家等対策室を設置しております。 初年度は,老朽危険空家除却補助金を制度化し,県内初の法定指導を発出し,及び空家等対策計画を策定いたしました。 平成29年度には,老朽危険空家補助金を活用して多くの特定空家等の解消を実現し,平成30年度には県内初の略式代執行を実施,また住宅金融支援機構,愛媛銀行との金融支援連携協力協定を締結しました。 令和元年度に空き家問題体験すごろくを開発,発表し,昨年度は県内で2例目となります行政代執行を実施いたしました。 今年度は,空き家の利活用を目的とした空き家取得・リフォーム補助金を制度化し,先月には市内専門職団体5つの団体と
四国中央市空き家・空き地対策連携協力基本協定を締結いたしました。 これらの専門家集団,例えば不動産鑑定士さん,弁護士さん,司法書士さんというような団体と連携していく協定を結びました。これはなぜかというと,ぎりぎりの我が国の司法と法律のすれすれの一線もあって,ただ法的な発想だけで取り壊したらいいわけでもありませんし,改善してもいいわけでもないしということで,その辺の後日法律的問題にはならないようにということで,関係団体が協力してくれております。 令和元年度から空き家の発生抑制に,空き家はもう発生するから抑制するじゃなくて,一旦発生したらこれをリフォームしたり,改造するにはたくさんお金が要るということで,発生抑制にウエートを置いて,どうしたら発生が出ないということを考えていかなきゃならない。 かつて40年ぐらい前に,民間の住宅が,3階建ての住宅がたくさんできました。そして,世代が2回りぐらいすると,今度民間の住宅アパートが空いていく。それで,家主さんは新しい人を入れるために,その住宅を改造する,リフォームする,化粧直しするということで多大な費用がかかるから,もうほったらかしにしていると。簡単に言えば,元は取れたというようなところが結構あるんです。そういうことも恐らく今からは社会問題化してくると私は思っておりますし,先ほど申し上げましたように,空き家対策は,
四国中央市は白川室長さんが熱心にやってくれまして,恐らく愛媛県では先陣を切っていろんなことをやっていると思っておりますので,議員各位もひとつよろしくお願い申し上げます。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 ありがとうございます。 今市長のお話しくれた中は,危険空き家を主に話していただいたように思いますけれども,他の地域では空き家バンク制度を設けて移住・定住促進を図ったり,お遍路宿舎で提供したり,様々な空き家対策が行われていると思います。 しかし,私は今市長が申し上げたような今回は主に老朽危険空家除却補助金の拡充について質問させていただこうと思います。 そこで,(2)の空き家戸数と危険空き家とみなされる戸数についてですが,現在ではこの戸数はどのくらい把握できているのか,お聞かせください。
○
井川剛議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 この問題も先ほどと関連しますので,私のほうから答弁申し上げておきます。 空き家戸数のうち危険空き家とみなされる戸数についてお答えします。 平成27年度実施いたしました空家等実態調査では,空き家の戸数は3,033戸,その当時の段階です。 なお,国で実施いたしました平成30年住宅・土地統計調査では,空き家の定義等に多少の違いがあるんですけれども,4,290戸となっております。 また,危険空き家とみなされる戸数につきましては,空家法に規定される特定空家等の戸数で代えさせていただきますけれども,平成28年度から今年2月末までに特定空家に該当すると判断し,指導した戸数は115戸あります。 他に所有者が明らかでないため略式代執行に至ったものが2戸,老朽危険空家除却補助金で除却した戸数は35戸,合わせて152戸が本市でこれまで特定空家等と判断した戸数となります。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 なかなかこの戸数自体,危険空き家とみなされる戸数自体は152戸ですか,あと空き家とみなされるものは,平成何年だったか4,290戸と言われましたけれども,非常に多いですけれども,この空き家が今から増えていくように思いますか,それとも減少していくように思いますか,お答え願えますか。
○
井川剛議長 藤田 泰
建築住宅課長。
◎藤田泰
建築住宅課長 お答えいたします。 今後も人口減少が進む中で,空き家戸数,空き家率ともに増加することは容易に予測できるわけですが,空き家戸数の将来推計につきましては,いまだ確立された推計手法はありません。 他県の状況を調べてみますと,令和2年に示された広島県空き家対策対応指針では,一定の条件の下,市町別の空き家戸数の将来推計を示しておりますが,ほかには推計をしている例は見受けられません。 空き家対策に限らず行政施策を進めていく上で数量的な見通しの把握は欠かせないことから,来年度策定予定の第2期空家等対策計画の中で将来推計をお示しできればと考えております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 ありがとうございます。 まず,予測としては増えていくという予測であろうかと思います。 それを踏まえて,
具体的内容(3)の道路に面した空き家と同等の公益性を持つ空き家についてお伺いします。 2番目のモニターお願いします。(
資料モニター表示) この場で申し上げておきますが,この写真につきましては,空家対策室よりこの議場のみの投影ということでお約束で御提供いただきました。空家対策室には御協力誠にありがとうございます。 さて,本市の老朽危険空家除却補助金の制度についてですが,皆さんのお手元にお配りの負担割合表を御確認いただければと思います。 この補助金は,最大で所有者が100万円を支出すれば,市が5分の4,80万円を補助します。市が支出する80万円の財源構成は,支出額の4分の2に当たる40万円は国から,そして4分の1に当たる20万円は県から補助金として受け入れます。したがって,本市の実質負担額は20万円にとどまります。 愛媛県内の標準パターンであり,9割の市町が当市と同じ補助率,同じ限度額のようです。 愛媛県はこの老朽危険空家除却補助金の県内100%実施を唱え,その後押しとして独自に4分の1を交付しています。 しかし,県は交付基準として,建築物が立ち並ぶ道に面することを求める沿道要件,その空き家が地震等により倒壊すれば道路の通行を妨げ,近隣住民の避難行動に支障を来すおそれがあることを求める倒壊要件と呼ばれる独自の要件2つを課しております。 国の交付基準では,建物の不良度だけが交付基準とされており,沿道要件,倒壊要件は課されておりません。 この画面でも見てとれますが,沿道要件,倒壊要件を満たすことができないこのような事例もあります。この2つの要件が課されていることにより道路に面するものと同等の公益性があるにもかかわらず県補助金の交付対象とされないことから,当市の補助対象にも該当しないケースが出てまいります。 モニター画面でも分かりますように,1つには,道路ではなく河川に面した,左の2つは河川に面していますね,もう一つは鉄道に面したものでございます。 震災や風水災害の際に河川に空き家が倒壊した場合は,河川を塞ぎ,不測の災害が発生することが懸念されます。 また,鉄道につきましては,その公益性において道路に劣るものではございません。 さらに,河川や鉄道に面している場合には,道路に面したケースよりさらなる被害拡大の可能性が出てまいります。このようなケースについて1件当たり最大20万円の県補助金が得られないからといって支援の枠外にするのではなく,道路に面したものと同等に取り扱うべきではないかと考えますが,いかがでしょうか,御答弁願います。
○
井川剛議長 高橋 誠副市長。
◎高橋誠副市長 道路に面した空き家と同等の公益性を持つ空き家についてお答えいたします。 議員御指摘のとおり,河川や鉄道に面した空き家が倒壊した場合を想定いたしますと,今の御答弁の中にもありましたように,災害を招いたり,あるいは脱線事故を招いたりしますので,それらを除却することの公益性は,道路に面した空き家に劣るものではないと理解されるものでございます。 しかしながら,そのようなケースは現在,先ほど議員からも御指摘がありましたが,県の老朽危険空家除却補助要件には該当しないことから,悪影響の程度と危険等の切迫性を踏まえつつ,補助要件を見直し,市独自の補助などについても検討する必要があると考えております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 ありがとうございます。 その補助対象要件には国,県,市3行政で執行されておりますが,厳しい要件の県補助を外して国と市の2つの行政補助という考え方は成り立ちますでしょうか,御答弁願います。
○
井川剛議長 藤田 泰
建築住宅課長。
◎藤田泰
建築住宅課長 お答えいたします。 国のほうからも県の補助を受けることが絶対条件ではありませんので,国,市のみの補助という制度も要綱変更すればできるということは確認できております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 大前進のように考えます。 それでは,続きまして
具体的内容(4)の建築物に囲まれている空き家についてお伺いします。 3番目のモニターお願いします。(
資料モニター表示) 老朽危険空家除却補助金は,道路に面していなければならないという要件が課されておりますが,まちなかでは,モニターで見るように,四方が建物に囲まれた空き家もございます。非常に風水害や衛生面,火災,景観といった面からも近隣住民にとっては危険極まりないものがございます。 ところが,公益性を問われると何とも言えない難しいものがございます。 しかし,除却工事となれば事実上困難なものも見受けられます。このようなものこそ支援の手を差し伸べなければ住環境の改善は進まないのではないかと考えますが,いかがでしょうか,御答弁願います。
○
井川剛議長 藤田 泰
建築住宅課長。
◎藤田泰
建築住宅課長 お答えいたします。 御指摘のような事案につきましては,道路に面した事案と比べると公益性の違いは歴然としておりますが,所有者のお立場としては大変な重荷であろうかと存じます。 一般的に四方を建物に囲まれた空き家の場合,空き家を取り壊し除却しようとしても大変な困難な工事となり,その費用も通常の場合よりは多額となることが予想できるものでございます。 また,空き家を除去した後の更地の処分も容易ではありません。 このようなことから,どこかでの時点で何らかの支援が必要であろうかと存じます。 知識的,技術的な支援につきましては,先ほど市長が答弁しましたように,関係団体との連携協定に基づきまして,専門家団体の御協力を賜ることも想定できますが,財政的な支援につきましては,広域性の問題の整理や財政的な判断が求められることから,空家等対策協議会でほかの支援策などを協議する中で,費用対効果などの御意見をいただきながら検討する必要があろうかと存じます。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 ありがとうございます。 ぜひとも御検討いただき,一歩前進して市民の安全・安心につながるようなことをお願い申し上げておきたいと思います。
具体的内容(5)の新たなインセンティブ,動機づけの付与についてでございますが,現在の老朽危険空家除却補助金は高い公益性に軸足を置き,5分の4という非常に高い補助率で支援を行っております。 お手元に配付のインセンティブ,動機づけの付与という三角形の模式図を御覧いただけたらと思います。 危険性の高い空き家は,件数は限られております。8件ほどでございますけれども,空き家の危険性が低いほど戸数が増えてまいるというその三角形の図式でございます。 したがって,現在の公益性と公助のバランスを崩すわけにもまいりませんが,またこの運用も一歩誤ればモラルハザードを招きかねないという懸念もございます。 モラルハザードの懸念の一つには,行政が補助金を出してくれるんだったらもう少し老朽化するまで放っておけばよいなんて考え方がなされかねない問題もございます。このようなことはまず例外といたしましても,この補助制度は所有者を経済的に支援しようとするものではなく,あくまでも手段であり,市民の安全・安心を確保するという目的,いわゆる公共福祉の実現です。 老朽空き家問題とは,もともと個人財産であって,どう片づけようが,どう管理しようが,言うまでもなくその権利や責任は所有者にあります。でも,現代社会においては高齢者家庭がますます増加傾向にあり,核家族化が進む中で少子高齢化問題は私たちに突きつけられた待ったなしの現実問題です。空き家が増加していく過程にはそれぞれの事情が伴います。行政においては,時代の変化とともに市民の暮らしを安全かつ快適なものに誘導しなければならないという責を担っております。その一環として空家等対策室が設けられているのではないでしょうか。 この老朽危険空家除却補助金という制度が存在する限り,もう少し柔軟性を持った制度であるべきではなかろうかと考えます。 前述でも申し上げましたが,自己管理,自己責任ということは重々承知の上で申し上げますが,補助ライン5分の4と全く補助なしゼロという補助の在り方ではあまりにも極端な線引きではないかと考えます。もう少し現状の課題に似合った制度に改めるべきではないかと思いますが,いかがでしょうか。 一歩間違えれば大けが,時には人命すら落とす危険性があります。害虫や衛生面といったことも懸念されます。やはり何らかのインセンティブをもって空き家の発生抑制を推進する必要があるのではないかと思いますが,あれはいつだったか,本市の議会でも質疑が交わされたことがあったかと思いますが,住宅用地特例みなし延長もこの危険空家除却補助金の延長線上の重要な論点であったかと思います。 空き家除却については,学校の近くであるとか通学路であるとか,またバス停・駅前周辺,そして隣接住宅へ今にも倒れかかりそうな危険空き家等々,現在でも多数あり,今後ますます増えていくことが予想されます。 そこで,一定の区域については今以上の視野を広げた補助対象が必要であろうと考えます。 危険要素としてこんなことも憂慮されます。日本全国では様々な悪風と呼ばれるものがございます。その中でも日本三大局地風の一つには,山形県の庄内町清川付近に吹く風,清川だしでございます。もう一つには,岡山県の津山に吹く広戸風,そして代表的なのは我がまちに吹くやまじ風です。 やまじ風は,時には50メートル,60メートル,70メートルという突風が伴います。非常に危険な風です。この地域特有のやまじ風という事情も考慮すれば,補助率5分の4と一方では補助対象外でゼロというわけにはいかないだろうと思います。本市には空家等対策協議会というのがございますが,その協議会でも市民の安全・安心を守るという観点からも十分御協議いただき,新たなインセンティブの付与について御検討いただく必要があろうかと思いますが,いかがでしょうか,御答弁願います。
○
井川剛議長 今村昭造建設部長。
◎
今村昭造建設部長 新たなインセンティブの付与ということでございますが,ただいま御質問の中で御紹介いただいたやまじ風ですね,そういうことについても,これまで老朽危険空き家の屋根が飛んで危険な状態になったこともございます。そのようなことは空家等対策協議会でも報告させていただいて,今後の対応について検討を計画しておるところです。 老朽危険空家除却補助金につきましては,その補助率,補助金額とも高水準であり,議員がお示しいただいた図のピラミッドの先端部分だけを補助の対象としておることは事実でございます。 御案内のとおり,そこに至るまでの過程にも個別に様々な事情があって,それぞれの段階や要因によって幾らかのインセンティブがあれば,空き家の発生抑制がさらに進むのではないかというようなことは容易に想像できます。 しかしながら,現状では所有者の責任において除却していただいているものでありまして,なお現在進めております第2期空家等対策計画の策定作業と併せ,新たな支援策についても空家等対策協議会での御検討を賜りたいと存じております。
○
井川剛議長 曽我部 清議員。
◆
曽我部清議員 ありがとうございます。 先ほど副市長のおっしゃってくれた話を私も非常に期待いたしております。理事者の皆様には,今後さらなる御検討をしていただき,ぜひこの空き家とみなされるものの裾野を広げていただくということをぜひお願い申し上げまして私の
一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○
井川剛議長 以上で曽我部 清議員の質問は終わりました。 10分間休憩します。 ──────────────── 午前10時56分休憩 午前11時06分再開 ────────────────
○
井川剛議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,三好 平議員。 〔三好 平議員登壇〕
◆三好平議員 議席番号11番,日本共産党,三好 平です。無会派でございます。 初めに,ロシア国内で広がっている戦争反対の声に国際世論が連帯をし,プーチン政権を圧倒的に包囲していくことが重要ですね。 しかし,皆さん自民党や日本維新の会などの改憲勢力が,ロシアの
ウクライナ侵略という危機を悪用して,アメリカの核兵器を共有せよとかと言っていますが,広島・長崎を体験した日本に核攻撃する側になれと言っているわけで,絶対に許すことできません。 日本共産党は,本年7月に党創立100年を迎え,これまで戦争反対と民主主義を命がけで貫いてまいりました。 ロシア,中国,アメリカなど,どんな国の覇権主義も許さず,国連憲章と憲法9条に基づく平和の国際秩序を築いていくために全力尽くします。 7月には参議院議員選挙があります。命・暮らし最優先の憲法に基づく新しい政治の実現へ向け,日本共産党の躍進とまともな野党共闘を前進させるために頑張ることを表明し,質問に入ります。 質問項目1の令和4年度の当初予算編成方針についてです。 この方針は,令和3年12月に議員に提示されたものです。 具体内容として,1つ目,
四国中央市を取り巻く環境についてであります。ページ1では,急速なスピードで変化している大きな社会変容に応じた取組が求められると表示されていますが,社会変容とは何で,それに応じた取組の
具体的内容,これどういうものかただします。
○
井川剛議長 高橋 徹財務部長。
◎高橋徹財務部長 お答えいたします。 今般の新型コロナウイルスの感染拡大を契機に,社会を取り巻く環境や日常生活は大きく変化いたしました。 新型コロナウイルスによる行動制限,外出自粛により,買物,移動,娯楽,食事,イベントなどの日常生活様式の変化はもとより,オンライン授業や新しい働き方のスタイルとしてテレワーク,オンライン会議などの用語も定着するなど,社会のありようが大きく変わりました。 また,家の中で過ごす時間が増えたことを背景に,いわゆる巣籠もり需要が活発化し,コロナ禍にもかかわらず過去最高の国税収入を生み出すほどの影響となりました。 さらに,総務省が今年1月28日に公表した2021年,令和3年の住民基本台帳の人口移動報告によると,東京23区は転出者数が転入者数を上回る転出超過となり,これは現在の集計方法となった2014年,平成26年以降では初めてと,人口が密集する都心を離れる動きが進み,東京一極集中が緩和することとなりました。 このように人々の意識も変えた社会変容でございますが,今の状況は少子高齢化・人口減少に悩んでいる地方にとっては,大きなチャンスと捉えることができ,住みたい,住み続けたいと思ってもらえるような魅力あるまちづくりができれば,コロナ後も都市部への人口流出を止められるし,東京を含めた大都市圏から人を呼び込んでくることもできるのではと考えます。 そこで,当初予算にはこれらに対処するために,新たな取組といたしまして,移住・定住を促すシティプロモーション戦略策定事業やデジタル社会への対応として,行政手続のオンライン化等を目指すDX推進事業を提唱しております。 また,コロナ禍でスローな暮らしや自然と向き合った暮らしといった自然回帰の価値観,環境意識の高まりを受けて可燃ごみを有効な資源に変えるトンネルコンポスト方式等を検討するごみ処理施設再編事業や地域脱炭素の実現に向けた計画策定を行う温暖化対策実行計画策定事業などを計上いたしております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 様々な内容でありますね。ぜひ福祉増進目指して対応を願いたいと思います。 具体内容2ですが,歳入と歳出の見込みについてであります。5ページには,歳入見込みで地方交付税と交付税の代替である財源の臨時財政対策債を合わせると2.3億円の減額見込みと表示されていますが,今議会に提示の当初予算案のポイント,これですが,これではその額が7.4億円の減となっておりまして,5.1億円の減額拡大における施策の
具体的内容変更をお尋ねいたします。
○
井川剛議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 簡単に言えば,普通交付税の減額,そして内容について変化があったからどうするぞということだと思いますけれども,私のほうから答弁申し上げておきます。 当初予算の地方交付税の試算に当たっては,前年度の普通交付税の交付結果より公債費などの数値を積み上げて求めた基準財政需要額と市税収入の見込みなどによって求めた基準財政収入額を推計し,その基準財政需要額から基準財政収入額を引いて,差額が財源不足分として地方交付税等の金額となりますが,その原資となる国税5税の収入に基づき,地方交付税の総額が自動的に確定されるマクロ的側面があり,それを記載した地方財政計画が公表されるのが,国の
一般会計予算案が閣議決定された後でありまして,昨年の12月24日に公表となり,それを知ることとなりました。 例年予算編成方針の試算と地方財政計画公表後の試算で金額が大きく変わることはありませんが,令和4年度地方財政計画では,コロナ禍の予測に反し,国税・地方税ともに法人関係税が大きく伸びた背景や国の政策により臨時財政対策債が前年度比67.5%減となり,今までにない大幅な減額となりました。 このことによって,本市の地方交付税と臨時財政対策債合わせた額も,予算編成起債額の令和3年度比でマイナス2億3,000万円から当初予算確定後のマイナス7億4,000万円と5億1,000万円の減額拡大となりました。 施策の具体的変更についての質問ですけれども,本市においては,幸いなことにそれをカバーしていくことができる市税収入が増える見込みであり,この減額拡大の影響によって事業そのものが計画から外れるということはありませんでした。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 特段な変更はないとのことですね。福祉増進,お願いしたいと思います。 もう一点,ページ6には,歳出見込みで世界的に原油高騰で光熱水費増加と表示されていますが,これに対する国の救済対策どうなっていますか,お尋ねします。
○
井川剛議長 富家秀典財政課長。
◎富家秀典財政課長 お答えいたします。 政府は,高騰しているガソリン価格を抑制するため,石油元売会社に対して,昨日3月10日からレギュラーガソリンの全国平均価格が1リットル当たり172円程度になるように,1リットル当たり最大で25円,今回は15円前後を補助するとしていること,また民間企業に義務づけている石油備蓄から750万バレルを放出するとしていることなども承知しております。 これらの救済措置により,政府はレギュラーガソリンの価格を現在の水準である1リットル当たり172円程度に抑えるとしていますが,補助金は石油元売会社に支給されるため,補助金の効果が小売店舗の価格に現れるまでには時間がかかるとも言われております。 また,政府はロシアの情勢などもあり,さらなる原油価格の上昇に備え,追加の対策も実行していくとしておりますので,市といたしましては,現状では推移を見守っていきたいと考えております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 そうですね,ロシアの問題もこういうところに反映しているということ。 東北地方では,灯油が高くなっとったんを減らしていったというような情報もありますね。こんな点もぜひ公表いただけたらと思います。 そして次に,具体内容3で,予算編成の基本的な考え方についてであります。 まず,1点目,これは8ページには,急を要しない事務事業,費用対効果の低い施策,多額の不用額が生じている事業は廃止,休止,縮減を含めた見直しをと表示されていますが,その調査結果の
具体的内容をただしたいと思います。
○
井川剛議長 富家秀典財政課長。
◎富家秀典財政課長 お答えいたします。 急を要しない事務事業,費用対効果の低い施策,多額の不用額が生じている事業は,廃止,休止,縮減を含めた見直しをの文言についてですが,これは担当課の職員にコスト意識を持って予算編成に取り組んでもらうために当初予算編成方針に記述したものでございまして,財政課としては,直接具体的な調査を行っているわけではございません。 ですが,当初予算編成で各課とヒアリングを行っていく中で,当然に把握していくものであり,前年度以前の決算や決算見込額と比較して執行率が低いものなどは,事業の見直しの検討を依頼するなど対策を講じているところでございます。 また,このことはスクラップ・アンド・ビルドを行う上でも重要なことでありますが,今回の編成では,不用額については,新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止や縮小などにより多額の不用額が出ている事業もありますので,慎重に対応してまいりました。 いずれにいたしましても,今後もよりよい当初予算編成となりますよう工夫し,また分かりやすいものとなりますよう努めてまいりたいと考えておりますので,御理解いただきますようお願いいたします。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 大変な状況にあるようでありますが,福祉増進目指しましょうね。 次に,9ページには,人口減少加速に応じて公共施設等の統廃合を積極的に推進と表示されていますが,まち・ひと・しごと創生第2期総合戦略,これですが,令和2年から令和4年までやると。人口増加対策に取り組んでいるのに,人口減少加速に応じて公共施設統廃合を積極的に推進というのは問題になるんではないか,ただします。
○
井川剛議長 富家秀典財政課長。
◎富家秀典財政課長 お答えいたします。 本市の予算編成方針は,主には職員に当事者意識を持って編成事務に当たるように促すものであり,概念的に記載しているものでございます。 議員御指摘の人口減少の記述に関してでございますが,現実的に令和2年度国勢調査では,平成27年度の国勢調査時点より4,659人の人口減少がございまして,将来的に人口減少は避けられない,そういう視点も持ちながら公共施設の適正配置を進めていくことも一方では大事なことだと考えております。 それと,人口問題は地方が抱える最重要課題であり,本市におきましても人口減少抑制は,議員御案内のように,
四国中央市まち・ひと・しごと創生第2期総合戦略において,重点戦略の一つに位置づけ,取り組んでおり,市の重点施策であることに変わりありませんので,御理解いただきますようお願いいたします。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 令和4年度の施政方針では,令和5年度を始めとする第3次総合計画の策定に着手しておって,人口減少をはじめとする様々な課題の解決に向け,10年後,その先の未来へつながる計画となるよう取り組んでおりますと,ここで報告されていますよね。こういう意味では,公共施設の維持というのが本当に求められるのではないかと思います。 次に,具体内容4についてでありますが,今後の見通しと予算編成についてであります。 2ページには,予算編成に当たっては,市民の命と健康を守ることを最優先にと,そして,7ページには,予算編成の基本的な考え方では,新たな日常や生活様式に備えた取組を推進とされていること,これまさに住民の皆さんの命・暮らし守るためとのことであると評価しますので,より御一緒に力合わせていきましょう。いかがですか。
○
井川剛議長 高橋 徹財務部長。
◎高橋徹財務部長 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の全国累計感染者数は500万人,全人口の4%を超えるに至り,いまだ収束が見通せない厳しい状況でございます。 また,オミクロン株はデルタ株に比べ毒性が弱いとは言われているものの,不安な存在であることに変わりはないものと存じます。 このような中,編成した令和4年度の当初予算では,引き続き新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと実施し,市民の生命と健康を守っていくこととしております。 また,ワクチン接種は,今も世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症収束の切り札とも言える重要な施策であり,これを迅速かつ円滑に実施し,市民の不安を取り除き,感染の収束につなげていくことが本市にとって新型コロナウイルス感染症を乗り越え,新たな時代へ進んでいく力になるものと考えます。 ロシア,
ウクライナ情勢などにより,今後の経済動向は先行きが見通せない状況であり,本市の将来の財政状況も決して楽観できるものではないと考えられます。 今後とも財政規律の遵守を肝に銘じながら,持続可能な財政運営を進めてまいりたいと考えておりますので,御理解賜りますよう,よろしくお願いいたします。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 この点,ここへ施政方針では,DXデジタルトランスフォーメーションを推進して市民の皆さんの暮らしがより便利で快適となりますよう,デジタル社会に対応した市役所へと変革を進めてまいりますと言われていますので,デジタル化の問題のプライバシー侵害のおそれや行政サービス低下につながる統一・標準化とマイナンバーによる監視社会になるとか,官民が一体で推進するデジタル改革で大企業のもうけに個人情報が利用されるなどの問題の解消を目指すことが大切だと考えます。 このDXというのは,いわゆる情報の事実の改善というようなことの説明,詳しく前日,前々日,横内博之議員も詳しくやられましたけれども,こうした本当にデジタルの抱える問題,解決していくということが必要と思いますので,ぜひ御一緒に検証していくことを要請させていただきまして次に移ります。 質問項目2項目,国民健康保険料の均等割減免の拡大についてであります。 具体内容1,均等割減免の拡大について,未就学児対象の子供の均等割減免は,令和4年度から国の制度としてスタートします。前年6月議会でも求めた中学生までに拡大するように要望いたしたいと思います。国の制度にするよう働きかけていただきたいと思いますが,いかがでしょうか。
○
井川剛議長 石田由佳
国保医療課長。
◎石田由佳
国保医療課長 お答えいたします。 議員御案内の令和4年度からの子供に係る国民健康保険料の均等割額の減額措置の導入につきましては,子育て世帯の経済的負担軽減の観点から,国と地方の取組として行うものであり,これをさらに充実させていくことは,本市といたしましても大切なことであると認識いたしております。 しかしながら,本市国民健康保険の財政運営は大変厳しい状況が続いておりますことは議員御案内のとおりでございまして,市単独での対象の拡大は,他の被保険者への負担の上乗せにつながるため,現状難しいということは御理解いただけることと思います。 なお,対象範囲の拡大や地方の負担増に対する確実な財政措置につきましては,国において継続的な検証と見直しを行うよう,引き続き全国市長会などからも要望されているところでございますので,本市といたしましても,今後の国の動向や少子化対策としての国の制度拡充に期待したいと考えております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 本当に国の動き,これ期待することから,引き続き全国市長会,知事会,これなお国に対する働きかけ強化いただくよう願いたいと思います。 次に,具体内容2,コロナ禍での減免の積極的適用についてでありますが,国の厚生労働省国民健康保険課と,総務省市町村税課とが昨年11月26日に連名で事務連絡として,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料,税と言うところもありますが,その減免等に係る財政支援の拡充についてを発出をし,自治体実施の保険料減免分は保険料(税)減免総額の10分の10に相当する額を国民健康保険(組合)災害等臨時特例補助金及び特別調整交付(補助)金により交付すると明示され,周知呼びかけたとのことです。これに応えて適用を求めたいと思います。どうされていますかね。
○
井川剛議長 石田由佳
国保医療課長。
◎石田由佳
国保医療課長 お答えいたします。 新型コロナの影響で収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険料の減免につきましては,本市でも令和2年度から引き続き実施しているところでございます。 議員御案内の国の通知につきましては,国の財政支援が今年度10分の6に引き下げられていたため,全国市長会などが引上げの要望を行った結果,昨年11月に10分の10に改められたものでございます。 本市では,昨年度の制度開始以来,国民健康保険料の決定通知書に同封のチラシに案内文を追加し,国民健康保険に御加入の全世帯に周知いたしておりますほか,収納推進員が臨戸訪問を行う中で減免制度の周知,案内を行っております。 また,窓口においても随時相談や申請を受け付けております。 なお,制度開始から今年2月末までで延べ50世帯に対し総額で779万600円の減免を行っております。 また,中学生までの子供のいる世帯と人数は,年間で2月末現在436世帯722人ですが,これまでこのうち延べ10世帯22人が減免対象になり,減免総額は45万997円となっております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 本当に加入者に対する説明まで,自宅へ訪問までやられているというのは,すごく感謝をいたします。そういう点でさらに福祉増進目指して国への働きかけ強めていただきますようお願いしておきます。 それでは次に,質問項目3,高校卒業までの医療費完全無料化の実施についてであります。 具体内容1,篠原市長の所信表明に基づき早急な実施をについて,篠原市長はさきの6月議会の所信表明で,子供は地域の宝と位置づけられ,今任期の主眼として知恵を絞りながらあらゆる施策を展開したいとされておいでですよね。なお,さきの6月の全国知事会において,全国一律の制度創設が要望されているとのことが,さきの12月議会で担当課から紹介されました。ぜひ本市が本当にこの高校卒業までの医療費完全無料化を先行実施して国に実施を求めていこうではありませんか。どうでしょう。
○
井川剛議長 石田由佳
国保医療課長。
◎石田由佳
国保医療課長 高校卒業までの医療費完全無料化の実施についてお答えいたします。 現在,県下における高校卒業までの医療費助成は,1市3町が実施済みで,令和4年度より愛南町,上島町の2町が実施予定と報道されております。 本市といたしましては,現時点では全国知事会の要望しております全国一律のこども医療費助成制度の創設を国策において進めるべきであると考えておりますが,今後の国の動向及び県内他市町の状況のほか,少子化対策として数多く提案されております本市の子育て支援事業の中での優先順位なども勘案しながら,引き続き検討を加えてまいりたいと考えております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 引き続いて検討を加えるということでありますが,市長ね,一般会計からの借入れなどで先行をして,市長の所信表明実現お願いしたいと思うんですが,いかがですか。
○
井川剛議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 高校生の医療費無料化については,今課長が答弁したとおりでありますから,御理解いただきたいと思います。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 ぜひぜひ本当に県下の他の自治体も広く子供たちの育成,子育て育成に貢献できるように実践,先行して呼びかけていけたらと思います。よろしくお願いします。 それでは次に,質問項目最後4でありますが,工事入札事件の再発防止求めることについて。
具体的内容1です。自治体エリア高度無線環境整備工事についてです。1月31日,第1回
四国中央市議会臨時会で,工事請負契約の締結が議会議決を得ましたが,一般競争入札のJV社の数は11者であるとのことなのに,実施のときには2者にとどまった改修をしないで公平公正,透明性及び純粋な競争性がなされなかったのはなぜなのか,ただしたいと思います。
○
井川剛議長 高橋 徹財務部長。
◎高橋徹財務部長 お答えいたします。 先日の臨時市議会で契約議決をいただきました自治体エリア高度無線環境整備工事では,発注形態を特定建設工事共同企業体,いわゆる特定JVによる共同施工方式とし,この入札に参加することができる資格要件を設定いたしました。 資格がある事業者数は,代表者として11者,構成員として12者でございました。 今回の入札につきましては,御案内のとおり,一般競争入札により実施されたものでございますので,指名競争入札のように10者以上の事業者をあらかじめ指名し,入札を行うものではございません。 入札参加の資格要件を満たす事業者が,先ほど申し上げましたとおりの数であることを想定したもので,このような資格設定で入札公告をし,この一般競争入札への参加を求めたものでございます。 一方,事業者が入札に参加しようとする際は,自社の経営の状況,地理的条件や手持ち工事の状況,品質管理等の技術的水準など,様々な要素が加味され,参加するかどうかが判断されるものと考えられます。 結果的に今回の入札に参加の特定JVは2者でございましたが,入札に参加する意欲のある者の参加機会を確保してございましたことから,本件入札の公平公正,透明性及び競争性は確保されていたものと考えております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 業者の事情で参加できるかどうかという判断の問題もあるという指摘ですけども,2者のときには,参加者が多く不足しているということで,指名ではないけど,これを中止して再度対象者に入札参加要請をして改めて入札のやり直しをすべきと考えますが,いかがでしょうか。
○
井川剛議長 高橋 徹財務部長。
◎高橋徹財務部長 お答えいたします。 入札につきましては,先ほど答弁いたしましたとおり,事業者自らが参加,不参加の判断をするものと考えております。 仮に個別の入札案件について市から入札参加要件を満たす事業者に対し,一般競争入札に参加するよう要請するとなれば,経営の状況や地理的条件,手持ち工事や技術者の配置の状況など,現状においての受注意欲のない事業者の参加を促すおそれや,事業者の入札参加の判断に影響を与えるおそれがございます。 また,一般競争入札への参加要請を受けた事業者が,市から落札を示唆されたと誤解してしまう可能性もございます。 このようなことから,入札結果での競争性確保を目的に,事前の条件設定なしで一般競争入札の参加者が少ないという結果のみを理由に入札を中止し,事業者に対し入札参加を要請し,改めて入札を執行するとなれば,競争入札の公平性や公正性を損なうおそれがあるものと考えてございます。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 先ほど部長言われる競争性はできているというような説明でありましたけれども,本当に対象が11者あるのに参加は2者だというようなことでは,競争性という点では大変問題が感じられると。 そして,結果は2者で,落札者は92.142%の高落札率によってこの工事受けられて,何とそれこそ8億9,100万円という工事額でありますよね。こんな税金の無駄遣い,ぜひぜひ避けていくために,制度の取組,再検討いただけたらと要請させていただきます。 次に,
具体的内容2ですが,前回の12月議会の質問の答弁に基づいて結果公表を求めます。答弁では,入札事件という中で,分科会での取組状況は,発注事務に係る職員アンケートを令和3年8月18日から9月3日までの間で実施をして,入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札の公正を害すべき行為の処罰に関する法律,いわゆる官製談合防止法に対する理解度や発注関係書類の保管方法などの取扱い,利害関係者との対応などについて調査したと。 また,入札契約事務の遂行上での情報漏えいリスクの洗い出しや職員アンケートの分析結果に基づく入札契約関連要綱等の見直しや,事務対応マニュアルなどの策定も順次進めていると。これら制度改正や再発防止策は,今後職員への周知を兼ねた研修会を開催する予定としていると。 今現在は,分科会としての報告書の作成を進めているところで,親会である再発防止策検討委員会へ報告書を提出して,審議の上で機関決定を経て議員への御報告と再発防止策について公表していく予定としているとのことです。 以上の内容の結果公表を求めたいと思います。いかがですか。
○
井川剛議長 高橋 徹財務部長。
◎高橋徹財務部長 お答えいたします。 入札契約制度再検討分科会での取組といたしましては,入札契約事務の遂行上の情報漏えいリスクの洗い出しや,職員アンケートの分析結果に基づき,入札契約関係の書類の取扱いについて改善できる点があること,発注事務の手順自体に不安を抱えている職員がいること,利害関係者からの質問に対して答えられる範囲の明示が必要であることなどの課題を抽出いたしました。 また,これらの課題に対応するため,入札契約関連要綱等の見直し,利害関係者への対応や事務処理マニュアルの策定,官製談合防止法や入札契約制度についての研修体制の強化などの再発防止策について取りまとめた再発防止策報告書を作成,親会である再発防止策検討委員会へ報告書を提出いたしました。 現在は,再発防止策検討委員会において,コンプライアンス分科会と入札契約制度再検討分科会とがそれぞれ作成した再発防止策につきまして審議を行っているところでございまして,結果の公表につきましては,この審議後に行う予定でございます。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 2つの分科会ということで,もう報告書は再発防止策検討委員会へ報告しているということでありますが,この再発防止検討委員会の審議状況で,いつまでに発表をするかというスケジュールの状況の説明と,そして様々な再発防止策の具体的に分かりやすく公表,解説を求めたいと思っています。この点いかがですかね。親会の代表者にお尋ねいたします。
○
井川剛議長 安部 弘総務部長。
◎安部弘総務部長 再発防止策検討委員会につきましては,コンプライアンス分科会と入札契約制度再検討分科会より提出されました報告書を受け,各分科会で報告のあった課題を抽出し,それに対する再発防止策について検討を行うこととしております。 議員御質問の委員会のスケジュールでございますが,現在は,各分科会より提出されました報告書の内容について審議を行っているところでございます。 今回,各分科会から提出されました報告書は,どちらも今回の工事入札事件の再発防止に向け,熱心な議論を重ねた上で提出されており,その内容につきましても,委員会内でしっかりと確認する必要がございます。 特に再発防止策につきましては,制度改正など慎重に議論を重ねる要件も含まれておりますので,引き続き委員会内で審議を重ねてまいりたいと考えております。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 その点で審議はされるということですけど,もうちょっと日程を具体的に公表いただきたい。2つの分科会からいつ報告を受けたと。そして,審議を今やってると。その結果はいつ,時期,3月いっぱいか4月に入るのかというような点の回答をお願いしたい。いかがですか。
○
井川剛議長 安部 弘総務部長。
◎安部弘総務部長 先ほど答弁させていただきましたように,今回報告を受けておる内容については,制度の改革も含めまして慎重に審議をする内容も含まれておりますので,日程等についてここでいつまでというような御答弁については差し控えさせていただきたいと考えます。
○
井川剛議長 三好 平議員。
◆三好平議員 非常に内容が複雑で,本当に検証が難しいということであるようですが,本当にこうした点,本当に入札のこうした事件を再発をさせないというところで本当に煮詰めていただいてと思います。時間も大分かかるというようなことのようですが,議会に報告,そして再発防止策についても公表していくと言われているんで,ぜひぜひ議会への解説,しっかり準備していただきますようお願いをいたしまして,私質問を終えさせていただきます。どうもありがとうございました。
○
井川剛議長 以上で三好 平議員の質問は終わりました。 ただいまから休憩に入ります。 再開は午後1時とします。 ──────────────── 午前11時54分休憩 午後1時00分再開 ────────────────
○
井川剛議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,
飛鷹裕輔議員。 〔
飛鷹裕輔議員登壇〕
◆
飛鷹裕輔議員 議席番号7番,日本共産党,飛鷹裕輔です。無会派,飛鷹裕輔です。 議場に足を運んで傍聴に来てくれた皆さん,インターネット中継で御覧の皆さん,お世話になっております。質問項目が多いので,前語りなしで元気いっぱい頑張ります。どうかよろしくお願いします。 質問項目1,自衛隊への若者の名簿提供について。 ここ数年,従来の住民基本台帳法1条1項に基づく4情報,この台帳閲覧に代えて,紙,電子媒体等で提供,自衛隊員募集に必要としての自衛隊の求めに応じて全国の市町村で若者の情報,氏名・住所・生年月日・性別を紙媒体で提供する例が少なくありません。私は
四国中央市でも若者の情報を抽出して紙媒体で提供しているということを知り,驚きました。 この流れのきっかけは,2019年2月13日,当時の安倍首相が募集について,自治体の非協力は残念という国会答弁を行い,2020年2月13日閣議決定がされ,2021年2月5日には,自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提供についてという
防衛省及び総務省からの通知が発出。この通知は
四国中央市にも届く。この写し,いただきました。 内容は,自衛隊法97条1項の市区町村の長が自衛隊員の募集に関する事務の一部を行うとする定めと,防衛大臣が市区町村の長に募集に必要な資料の提供を求めることができるとする同法施行令120条の規定に基づき,大臣が市町村の長に対し求めることができるということ。だから提供は適法だという,特段問題を生ずることがないとするとしていることです。 この件の問題点,幾つか質問させていただきます。 全国には提供していない自治体もあります。むしろ提供していない自治体のほうが多くなっています。市長の自衛隊への名簿提供への認識,伺います。 この名簿,篠原 実市長は提供を義務と考えているのか,また罰則はあると考えているのか,答弁を求めます。
○
井川剛議長 高橋 誠副市長。
◎高橋誠副市長 お答えいたします。 まず,今日1番目の御質問に立たれた曽我部 清議員さんから,
東日本大震災と
ウクライナ侵攻のお話がございましたが,私は自衛隊に対しまして,
東日本大震災はじめ,いろいろな災害のときに自衛隊の皆さんが災害復興に多大な御貢献をしてくださっております。大変感謝しております。 また,
ウクライナ侵攻を見ますと,ああいうふうに不条理な外国からの侵略,侵攻というのはいつあるか分かりません。そういう中で,例えばそういう事態になった場合,我が国の自衛隊は国民を守ってくださるものと信じております。 お答えいたします。 自衛官等の募集事務については,自衛隊法により,市町村の法定受託事務とされております。 自衛隊法第97条第1項は,都道府県知事及び市町村長は,政令で定めるところにより,自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関する事務の一部を行うと定めており,これを受けて自衛隊法施行令第120条は,防衛大臣は,自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは,都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができると規定しております。 これらの規定に基づき,本市では,防衛大臣からの資料提出の求めに応じ,満18歳になる市民の方の氏名・生年月日・性別・住所の4情報を紙媒体により提出しております。 本市が行っている資料提出が,法令に基づく適法な事務であることは,
飛鷹裕輔議員御案内のとおり,
防衛省及び総務省が発出した令和3年2月5日の課長通知により改めて明確に示されたところであります。 本市がこのような適法な事務処理を行うに当たり,議員が言われる法的義務であるかどうか,罰則はあるのかといったことを考える理由が見当たりません。 さらに,国は自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料として,住民基本台帳の一部の写しを用いることについて,住民基本台帳法上,特段の問題を生ずるものではないことも明示していることから,適法な事務を行うに当たって,他の自治体の状況については特に了知しておりませんので,申し添えさせていただきます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 再質問させてください。 私が聞きたいのは,情報の提供なんですが,氏名・住所・生年月日・性別まで紙媒体で提供,これが法的義務なのかどうかということ。強制的にやらなければいけないのかということで,これはしていない自治体もあるわけなんですが,これは市の判断で行っているのかという問題です。答弁をお聞かせください。
○
井川剛議長 大西賢治市民部長。
◎大西賢治市民部長 お答えいたします。 説明は先ほど副市長がいたしましたとおりでございますが,強制的にということはないかと思います。 しかしながら,あくまでも法令に基づいた事務ということで,本市の方法としては紙媒体で提出しているところでございます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 今の答弁なんですけども,紙媒体で提供するということで,自衛隊法97条,自衛隊法施行令120条ということで,そこに何と書いているかということで,防衛大臣は,飛ばしますが,都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとあります。求めることができるという表現,書き方でありまして,自治体が若者の名簿を提出しなければならないという義務規定が書かれているわけではないということで,ここは私は非常に重要なところだと思うんですが,防衛庁の課長さんから各都道府県担当者の部長さんに宛てられた文書には,地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えますということも書いているわけなんですが,したがってこれ確認したいと思いますが,自衛隊に個人の情報をこういう形で提供することは強制や義務でないということ,この点をもう一度確認したいと思うんですが,答弁をお願いします。
○
井川剛議長 大西賢治市民部長。
◎大西賢治市民部長 先ほど副市長も申しましたが,強制とか義務とかという考え方には至らないということでございまして,求めに応じて市として判断した結果として,先ほど申し上げたような方法で情報を提出しているということでございます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 もうここは結構です。 個人情報の2つ目なんですが,個人情報の観点からなんですが,問題なしと言えるのかどうかということで答弁求めます。
○
井川剛議長 山崎幸美
市民窓口センター所長。
◎山崎幸美
市民窓口センター所長 個人情報保護の観点からでございますが,個人情報保護法におきまして,国の機関及び地方公共団体等は,個人情報取扱事業者の定義から除外されております。 また,本市の個人情報保護条例におきましても,個人情報の提供を制限しておりますが,法令の定めのあるときは提供できることとなっておりますので,法的な問題はないものと認識しております。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 四国中央市は若者本人の同意なしに氏名・住所・生年月日・性別を紙媒体で個人情報を自衛隊に提供するということで,自治体によっては閲覧だけ,自治体によっては対象者を抽出して閲覧させる,対象者名簿を紙媒体で提出をする,データで提出する,またeメールで送信というところもあります。親切に宛名シールにして提供するというところもあります。
四国中央市では紙媒体で若者の情報を一括提供ということで,こういったこと,市民の理解が得られると思っているのかどうか,答弁お願いします。
○
井川剛議長 大西賢治市民部長。
◎大西賢治市民部長 お答えいたします。 冒頭に副市長が,災害等における自衛隊の果たしていただいておる役割について感謝の意を表させていただいたところでございます。私も全く同感でございまして,そういった活動をされる自衛隊の募集についての事務でございますので,市民の御理解はいただいているものではないかというふうに考えております。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 私も全くそのことに関しては同感であるわけなんですが,ここの住民基本台帳に限らず選挙人名簿にしても,職員が近くにいてコピーしたり写真を撮ったりすることも駄目ですということで,市職員の監視の下で自衛隊員が自力でその情報を書き写すという,そういう自治体もあるわけなんですが,
四国中央市は紙媒体で提供すると。個人情報にはそれだけの重みがあるということで,最低限それは守らなきゃいけないと私は思うわけなんです。 それで,個人情報を守るどころか,市の職員が自ら若者のデータを抽出して,それを外に出すというのは,市民の理解が得られるどころか,これはひんしゅくを買うことではないかなという思いがするんです。 個人情報保護の流れとはちょっと完全に逆行するのではないかと思うわけなんですが,先ほどの地方自治法第245条,これも技術的助言ということでありますし,これは強制力がないというか,おせっかいというか,そういった内容のものなんですが,ここに対する認識というのはどんなものでしょうか,お願いします。
○
井川剛議長 大西賢治市民部長。
◎大西賢治市民部長 お答えいたします。 地方自治法上の国の技術的助言ということでございますが,先ほども申しましたが,国がこのようにしなさいというのが,地方分権の流れの中で地方自治においては適当ではないということから,この規定ができたと認識しておりますが,その技術的助言を受けて市として判断して行っております事務でございますので,御理解いただいたらと思います。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 当初は市区町村は住民基本台帳に記載された情報を閲覧しか認めないという対応を取っていたんですが,先ほど私がお話しした安倍元首相の募集にという内容から,先ほどのこの文書を渡されて,通知が出されて,市区町村はこの仕組みから離れて,国からのこの通知のこれに追随しているという例が多く見られるということで,
四国中央市もそのとおりだと思うわけなんですが,国のこの通知に対して法令の解釈点が,国の行政機関に一元化することになってしまうということで,法治主義とともに機関委任事務が消滅した地方分権改革の趣旨にも反する事態ということで,学者の方が指摘しております。三重大学の前田定孝さんという教授の方です。 今執行停止にと言わざるを得ないということで,ここは指摘をさせていただきます。 次の内容に進みます。 この情報の提供を拒む声があれば,これに応えるという考えがあるのかということで,
具体的内容3について御答弁をお願いします。
○
井川剛議長 山崎幸美
市民窓口センター所長。
◎山崎幸美
市民窓口センター所長 お答えいたします。 本市では,市民への周知として,本市のホームページにおいて自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供についてと題して,令和3年1月から12月までの提供状況を公表しております。 提供を望まない方への対応につきましては,現在本市ではしておりませんが,対象となる方々の御意見や他市の動向を注視してまいりたいと思います。 また,除外申請を行うべきかどうかといったことなどは,今後の情勢を踏まえての検討課題とさせていただきます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 市民から申出を受けるということで,市民の皆さんに自衛隊に情報を提供しているんだよということもぜひ周知していただく。この間私はホームページ見ましたが,ここになかなかたどり着けませんでした。 そして,対象となる若者の意見をぜひしっかりと聞いていただくということ,除外申請を受け付けるということを検討することをお願いいたします。 次に行きます。 自衛隊法施行令120条は,募集に関し必要と認めるときは,市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとなっており,これも防衛大臣が市町村長に協力の要請ができるということが示されているだけです。自治体がその際提出しなければならないことはどこにも明記されていません。 政府はこれまでの解釈を180度変え,集団的自衛権行使容認の閣議決定がされ,安全保障法制が施行された下で,自衛隊は交戦地に派遣も,そこで武力行使も可能とされています。他国で起こる戦争に巻き込まれかねない自衛隊への入隊を希望しない若者が増えるのは当然かと思っています。 自衛隊そのものが政権によって大きく変質させられている中で,応募が少なくなっているとしても,それは自治体の責任ではなく,より危険な任務を自衛隊に課すことを可能にした国の責任ではないかと思います。 法的義務もない市民の個人情報を自ら差し出すということは,自治体としてはあってはならない対応ではないかと私は思います。良識ある市長として,今後自衛隊募集対象者名簿提供はやめるべきではないかと思います。答弁を求めます。
○
井川剛議長 大西賢治市民部長。
◎大西賢治市民部長 ただいま議員からも御説明いただきましたように,防衛大臣への資料提出は,自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条の規定に基づくものでございます。 また,繰り返しになりますが,自衛官及び自衛官候補生の募集に関し,住民基本台帳の一部の写しを用いることについては,住民基本台帳法上の特段の問題を生じるものではないとのことでございますので,このような国から法令に基づき求められた事務をやめるべきとはとても思料いたしかねます。どうか御理解いただきますようお願い申し上げます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 そういう答弁しかいただけないということで,個人情報保護条例という法令等に定めがあるときとは,当該自治体が保有する当該情報を目的外に提供することができると定める法令がある場合のことで,これはさきに述べた自衛隊法の定めと比べると,その違いは誰の目にも明らかではないかと思います。 資料の提供の協力を求める大臣の権限を認めるにすぎず,市区町村の権限を定めていない自衛隊法施行令120条が個人情報保護条例という法令等に定めがあるときに当たるとは言えないと思っています。 また,幾つかの市区町村のように,自衛隊員の募集のために住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは,そのための法令の根拠を見いだすことができない。個人情報保護条例の解釈としても法令上に根拠はなく,公益性の必要があるとも解することができない。したがって,本件で4情報の提供は二重にこれを違法と言うしかほかならないという学者の意見があります。 再質問しても平行線の答弁しか返ってこないと思いますので,ほかにも質問ありますし,最後にちょっと発言させていただきますが,安全保障法制が成立した下で子や孫を戦場に送ることになるのではないかという意見があります。今回の答弁,市長さんの政治姿勢,国に対して住民の命・暮らし守るという,はっきりと物を言えない,今回の答弁,市長さんの政治姿勢そのものではないかと思います。 今回のこの質問項目はこれでおしまいにして,次に進みます。 次は,気候変動,脱炭素社会への取組についてです。 温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするとの政府目標に対する認識をただします。 気候危機と呼ぶべき非常事態であり,今CO2削減への思い切った緊急の行動が求められています。 2030年までのCO2削減に私たちの未来がかかっています。世界各国で異常な豪雨,台風,猛暑,森林火災,干ばつ,海面上昇などが大問題になっています。国連IPCC1.5度特別報告書は,2030年までに大気中のCO2の排出を2010年度比で45%削減し,2050年までに実質ゼロを達成できないと,世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて1.5度までに抑え込むことができないことを明らかにしました。 たとえ気温上昇を1.5度に抑えても,洪水のリスクにさらされる人口は今の2倍になり,食料生産も減少するなど,人類と地球環境は打撃を受けます。それを上回る気温上昇となると,その打撃は甚大なものとなります。これが2度,3度上昇すれば,世界は破局的な事態に陥ってしまいます。 新型コロナウイルスが猛威を振るい,人類社会の大きな脅威となっていますが,この背景にも,森林破壊をはじめとした環境破壊,地球温暖化と言われています。 既に世界の平均気温は1.1から1.2度上昇しており,破局的な気候変動を回避するために取り組める時間は長くありません。10年足らずの間に世界のCO2排出を半分近くまで削減できるかどうかに人類の未来がかかっています。緊急に解決しなければならない死活的な大問題です。 2050年カーボンゼロを自公政権は既に掲げましたが,この政策の問題点4つ紹介します。 第1は,一番肝腎な2030年までの削減目標が低過ぎる。第2は,この期に及んで石炭火力に固執する。新増設と輸出を進める。第3は,脱炭素を口実に原発頼みのエネルギー政策を加速させようとしている。原発新増設を前提としたエネルギー政策は,電力供給の面でも破綻する無責任な政策です。第4は,実用化のめども立っていない新技術の前提。既存の技術や実用化のめどが立っている技術を積極的に普及,導入で直ちに削減に踏み出すことが必要です。 2020年10月に政府として2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標を示し,実現に向けた決意を表明しました。そして,2050年カーボンニュートラル宣言を基本理念として法律に位置づけた地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が,通常国会で可決成立し,6月2日公布されました。まさに本気度が問われています。 まず,気候変動と政府の2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするとの目標に対する市長の認識伺います。答弁求めます。
○
井川剛議長 大西賢治市民部長。
◎大西賢治市民部長 お答えいたします。 近年,地球温暖化による気候変動の影響が顕著化し,その原因である温室効果ガスの排出抑制が求められる中,国においては,2020年に来るべき2050年カーボンニュートラルの実現を表明したことは,議員御案内のとおりでございます。 また,政府は昨年10月,脱炭素化に向けた世界的な潮流等を受け,新たなエネルギー基本計画を閣議決定し,2030年度には温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを目指し,その達成の上,50%の高みに向け挑戦を続けていくことを打ち出しました。 さらに,11月には岸田首相が,世界リーダーズ・サミットにおいて,その目標を国際社会に約束し,カーボンニュートラルの実現に向けた我が国の強い決意を改めて表明したところでございます。 また,エネルギー政策では,再生可能エネルギーの主力電源化を明記し,2030年度の電源構成目標を,従来の22から24%から36から38%に拡大することを掲げました。 これらの計画や目標数値は,学識経験者や専門家などで構成される国の諮問機関において,専門的な見地から審議されたものであり,一定の妥当性を有していると認識いたしております。 確かに様々な業務がございますが,本市におきましてもこうした国の動向を注視しており,国の施策と連携した取組を展開することにより,市民や事業者の皆様のさらなる意識の高揚を図りたいと考えております。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 2つ目は,具体的対策として
四国中央市の計画と目標の策定について伺います。 今後の計画と目標の策定について,私たち
四国中央市民一人一人が考えて地球温暖化防止に向けて真剣に取り組むこと,必要とされます。
四国中央市でも電気自動車2台,今後導入するということ,
四国中央市を走らせるということで,今後市民の関心を高める本市の取組や進捗状況,市民の目線からも明らかになるように見える化図ってはいかがかというふうに思います。お答えください。
○
井川剛議長 高橋 誠副市長。
◎高橋誠副市長 お答えいたします。 気候変動の主な原因である地球温暖化への対策についてでございますが,今後本市が推進するに当たっての基本的な方針として,来年度第4期地球温暖化対策実行計画を策定する予定です。 その中で,2030年度の温室効果ガスの削減目標を設定しますが,国が提唱する2013年度比46%削減という目標を踏まえつつ,2050年度までに排出量実質ゼロを見据え,本市独自の施策等の積み上げにより,できる限り高い目標の設定を考えております。 なお,計画策定後の取組の推進については,気候変動による危機が差し迫り,今後私たち一人一人が温室効果ガスの排出抑制に向け,自らの役割を認識し,より積極的な行動に移すことが求められる中,市民,事業者,行政などあらゆる主体が広く情報共有し,協働により取り組む必要があると考えております。 そのようなことから,議員からも見える化というお言葉がありましたが,広報紙やホームページ等を通じてその重要性を広く周知し,より多くの方々に御理解いただけるよう取り組んでまいります。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 本市独自の施策積み上げて,できる限り高い目標設定をしていただくということと,広報紙,ホームページを通してその重要性を広く周知していただくことを求めます。 次に進みます。 再生可能エネルギーについて考え伺います。 原発は,放射能汚染という最悪の環境破壊を引き起こします。事故が起きなくても,使用済み核燃料が増え続け,数万年先まで環境を脅かし続けます。最悪の環境破壊を引き起こす原発を,環境のためといって推進するほど無責任な政治はありません。 気候危機打開に向けての取組をどれだけ加速できるか。今再生可能エネルギーへの転換は,人類にとって待ったなしの課題です。再生可能エネルギーの日本における潜在量が現在の国内の電力需要の5倍だと政府でも試算されています。各自治体,企業,市民が力を合わせてその潜在的可能性をくみ尽くすこと求められています。本市での再生可能エネルギーへの考えについてお答えください。
○
井川剛議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 再生可能エネルギーについて私のほうから答弁申し上げておきます。 再生可能エネルギーは,温室効果ガスを排出せず,エネルギー安全保障にも寄与する有望なエネルギーであると思っております。 ただ一方で,自然状況に左右されるなどの理由があり,現状利用率がそんなに多くなく低く,安定したエネルギー供給ができない等の課題を抱えております。 国が普及促進を進める中,本市の基幹産業である紙産業の企業は,従前の石炭ボイラーから,安定した発電が可能で,温室効果ガスの削減に寄与するバイオマスボイラーへの転換が見受けられます。それでやっております。脱炭素化に向けたエネルギー転換への動きを活発化させております。 そのようなことを踏まえ,市といたしましても,今後は再生可能エネルギーを公共施設へ先導的に導入し,広く情報発信するとともに,導入に伴い生じる収益等を新たな設備の導入や環境保全の取組に再投入するなど,エネルギー循環や経済循環につながる施策に取り組む必要があります。 また,市民や事業者等の皆様に対しては,再生可能エネルギーの有用性等について普及啓発を行い,必要に応じて支援を行う必要があると考えております。 いずれにせよ,エネルギー政策は国全体で考えるべき重要な問題であることから,国のエネルギー基本計画と歩調を合わせつつ,本市独自のエネルギー政策の検討,実施に努めてまいります。 併せて,省エネ設備の導入促進や公用車の電気自動車化など,幅広い分野で取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 幅広い分野での取組を進めていただいて,本市独自のエネルギー政策進めていただくことを求めます。 最後です。
四国中央市でも気候非常事態宣言を行うことについてお伺いします。 気候変動,地球温暖化対策の取組では,自治体の取組に対する姿勢が重要となります。そういった取組の出発点として,気候非常事態宣言を行うことです。 2020年11月に衆議院では気候非常事態宣言を採択しました。参議院でも同宣言の決議案,全会一致で可決しております。
四国中央市でも非常事態宣言を気候変動,地球温暖化対策の取組の出発点とすべきではないかと思います。
四国中央市でも声を上げようではありませんか。市長,答弁を求めます。
○
井川剛議長 渡邊晋一郎
生活環境課長。
◎渡邊晋一郎
生活環境課長 気候非常事態宣言について,私からお答えいたします。 昨今,地球温暖化や気候変動に対する危機感を住民全体で共有することを目的とし,独自の気候非常事態を宣言する自治体が見受けられます。 その状況は,全国の地方自治体約1,700団体のうち,少なくとも89団体が宣言していることを昨年11月末,共同通信社が報道しております。 本市においては,現状そのような宣言には及んでいませんが,地球温暖化による気候変動に対する危機意識を市民の皆様と共有する手法の一つとして,国や他の自治体をはじめ,近隣各市町の動向を注視しつつ,調査研究を行ってまいります。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 今89団体が宣言しているということで,それが昨年のデータということで,ひょっとしたら今100団体になっているかもしれないということで,ぜひとも
四国中央市もそういった声を上げるということで研究,検討していただくことを求めて次の質問に進みます。 3番目の質問です。質問項目3,住宅新築資金等貸付事業の返済問題についてです。
具体的内容1では,回収不能貸付金はどのくらいあるのか伺います。現在72人おられる滞納者,この中には誠意なき債務者と呼べる,交渉にも応じない,特段の事情がないなど,償還に対する誠意が感じられない者もおられると思います。平成25年度末の資料によると,整理を対象とするグループC,回収の見込みが立ち難いと判断される者というグループで18人おられるとして,金額が5,316万円,これが17人,4,915万円となったとあります。 今,回収不能貸付金どのぐらいあるのかということでお伺いします。お答えください。
○
井川剛議長 合田英幸
人権施策課長。
◎合田英幸
人権施策課長 お答えいたします。 現在,借受人の死亡などの理由によって回収困難となっているケースが数件,金額にして1,600万円ほどございます。このようなケースにおいては,相続調査等を進めているところでございます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 回収困難なものなんですが,具体的にこの件数,人数,この1,600万円のうちの最高額,お答えいただけたらと思います。答弁求めます。
○
井川剛議長 合田英幸
人権施策課長。
◎合田英幸
人権施策課長 お答えいたします。 回収困難なケースに関する数値でございますが,それぞれ6件と4人,また最高額は約600万円となっています。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 次の質問に移ります。 現在の借受人の返済額についてです。 平成31年3月20日の文書では,誠意なき債務者の人数及び滞納額として2名,392万円があります。現在の本事業の借受人72人のそれぞれの各人の返済額の内訳についてお伺いします。答弁求めます。
○
井川剛議長 合田英幸
人権施策課長。
◎合田英幸
人権施策課長 お答えいたします。 現在の借受人の返済状況でございますが,月額の返済額が1万円未満の方は27人,また1万円以上の方は20人となっています。 このほか,収入減少などの理由によって定期的な返済が困難な方もおられますが,継続して返済を働きかけているところでございます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 現在借受人以外が返済している事例というので,相続人,連帯保証人が返している件もあると思われますが,件数お答えいただけますか,お願いします。
○
井川剛議長 合田英幸
人権施策課長。
◎合田英幸
人権施策課長 お答えいたします。 各件数についてでございますが,相続人が返済しているケースが24件,また連帯保証人が返済しているケースが5件となっております。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 職員さん頑張っているということは十分分かっとんですが,この
具体的内容3につきましては,当初の貸付限度額について,次の項目では伺います。住宅の新築,宅地取得,住宅改修ということで行政が銀行のやっているようなことをするということで,貸付事業なわけなんですが,当初の貸付限度額は幾らだったのかということで,また貸付金利についても伺います。お答えください。
○
井川剛議長 安部 弘総務部長。
◎安部弘総務部長 お答えします。 まず,貸付金限度額でございますが,合併前の旧自治体によって金額が多少異なっており,おおむね住宅新築資金が700万円程度,宅地取得資金が500万円程度,住宅改修資金が400万円程度となっています。 次に,市の貸付金利でございますが,貸付年度によって率が異なっており,2%から3.5%までとなっています。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 新築の資金に関して700万円,宅地取得が500万円,住宅改修が400万円ということで答弁いただきました。 この事業,かれこれ50年前にスタートしたわけなんですが,480人に637件の貸付元金総額19億2,867万6,000円貸し付けたわけですが,全て回収できているわけではありません。決算報告書を見ますと,前年比約340万円の減少ということで,担当職員,地道な努力であるということは評価いたしますが,ここでは回収どこまで進んでいるかということでお伺いします。お答えください。
○
井川剛議長 安部 弘総務部長。
◎安部弘総務部長 お答えいたします。 貸付元利金の総額は約23億8,600万円でございまして,これに対する今年度末の収入済額は,見込みとなりますが,約21億2,500万円であり,貸付金全体の約90%が返済されている状況でございます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 貸付金の約90%返済ということで,回収の状況ということで,あと10%あるわけなんですが,今後の回収業務についてお伺いしたいと思います。 住宅新築資金等貸付事業,同和対策事業ということで,特別措置法に基づき,劣悪な住環境の改善を図ること,対象地区住民の自らの努力によって持家を建て替え,または取得することを促進することによって対象地区外の住宅環境との格差をなくすことを目的として制度化されたものとされています。 なぜこの事業,ここまで長引くものとなってしまったのか,この滞納の原因は何かと考えますと,借受人に対する貸付査定の甘さ,債権者として債権の徹底した管理の不十分さ,同和行政が運動団体の主張に押されっ放しの行政運営等に原因があり,今日の滞納状況に至ったということで返済問題をつくったと思われます。 私の手元にある資料ですと,分納額2,000円だとか3,000円と,そういった滞納者もおられます。こういった方の返済終了はいつになるのかということで考えます。少しでも多く返納していただくという姿勢が必要ではないかと思います。 また,高知県の香美市では,弁護士とも契約する,司法書士に債権の回収を依頼する,滞納整理を進めるなりして成果を上げているわけです。面談に応じない者には法的措置に移行するなどして債権回収を進める。
四国中央市でもこういった方法で解決するということを検討すべきではないかと思いますが,どうでしょうか,お答えください。
○
井川剛議長 高橋 誠副市長。
◎高橋誠副市長 今後の回収業務についてお答えいたします。 本事業の貸付金につきましては,これまで御本人はもとより連帯保証人や相続人への請求,回収困難な事案につきましては,顧問弁護士と協議を重ねながら,それぞれの事案に即した適切な回収に鋭意取り組んできたところでございまして,着実に歩みを進めていると認識しております。 回収業務の考え方についてでございますが,当事業の業務実施においてはデリケートな部分もあり,個人情報の適切な取扱いなども含めて総合的に勘案すると,これまでどおり職員によって回収業務を進めることが最善であると考えております。 いずれにいたしましても,当事業の貸付金につきましては,会計区分の変更にかかわらず,今後とも引き続き懸命な回収努力を継続し,また債権管理の適正化を目的とした市債権管理条例の趣旨に基づき,債権整理に真摯に取り組みたいと考えておりますので,御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 この事業ね,50年もたっているので,亡くなっている方も中にはおられて,連帯保証人や相続人が返済しているということもあること,先ほど答弁いただきました。 私たち日本共産党議員団は,一貫してこの事業の貸付けについて追及してきました。この事業,他の債権と比較して,取立てへの姿勢が全然違うものであり,これからも回収はすることになります。 今回議案第7号
特別会計条例改正が議会に上程されているわけですが,私はこの事業は特別会計のままにしておくべきと考えております。一般会計に入れるべきではないと考えます。まだ終わっていませんし,戒めも含めて蓋をすべきではないということを表明して次の質問に進みます。 次は,電子図書館,図書の電子化について,コロナ禍での市民の知る権利を保障するためにという立場で質問させていただきます。 新型コロナウイルス感染拡大によって人々の生活様式大きく変わりました。自粛生活を余儀なくされています。コロナ禍の中で図書館の現状について伺います。 今コロナ感染予防でマスク着用,アルコール等消毒は市民にとって生活習慣の一部になってきました。今持ち込まない,持ち出さない,感染防止対策取られていると思います。 しかし,住民の図書館利用での不安の声伺います。利用者が安心・安全,快適に過ごせる環境はどうなのかということで,来館者数,貸出件数など現状をお答えください。
○
井川剛議長 石川正広
教育管理部長。
◎石川正広
教育管理部長 お答えいたします。 本市の図書館施設につきましては,指定管理制度によりNPO法人紙のまち図書館が管理運営を行っているところでございます。 令和2年度よりコロナ禍の影響による各公共施設が休館となる状況が幾度となく続いており,図書館施設も同様に休館措置となっております。 令和3年8月13日からも休館の措置の検討をいたしましたが,夏休み期間中であり,小中学生の読書感想文や自由研究等のテーマに関する図書の貸出し対応を求める声もあり,この時期に休館することは児童生徒の学習意欲の低下を招くおそれがあることなどから,感染対策を十分行った上で,利用者を市内在住者限定とするなどの条件付で開館といたしました。 そして,9月13日からは通常開館となりましたが,本年1月15日以降は再び感染状況が悪化しましたことから,条件付で開館としております。 このようなこともございまして,令和4年2月末現在の利用状況でございますが,貸出冊数は54万3,011冊で,前年度比19.2%の減,貸出人数は9万622人で,前年度比19%の減と,それぞれ2割程度の減少となっております。 紙のまち図書館といたしましても,図書整理期間を休館中に変更して行い,開館日数の確保に努めるほか,おはなし会や企画展の実施,配本活動等,来館者確保に向け様々な対策を行っておりますが,イベント自体の中止を余儀なくされることなどから,対応に苦慮しているところでございます。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 図書館行政ということで頑張っているということはよく分かりますが,自粛ということで市民の足が遠のいて2割減ということでよく分かりました。
具体的内容2に進ませていただきます。今,活字離れ,読書離れと言われていますが,出版物の売上げ,今増加傾向にあるとの報道もあり,今電子書籍の売上げが伸びているということです。 電子書籍は,購入すれば専用の情報端末をはじめ,パソコン,タブレット端末,スマホといった電子機器の画面で読み,インターネットを通じてどこでもいつでも読むことができるというものです。 個人の利用だけでなく,コロナ感染対策として全国の自治体で電子図書が広がりつつあります。これまでは利用者は図書館まで足を運ぶ必要がありましたが,電子図書館であればパソコンやスマートフォンを使ってインターネットにアクセスするだけで貸出し手続が完了します。貸出サービス以外にも,検索,閲覧などのサービスがあり,利用者はどこにいても365日24時間利用することができることが特徴です。 今全国の自治体での電子図書館を導入,普及しているということについて伺います。お答えください。
○
井川剛議長 合田秀人文化・
スポーツ振興課長。
◎合田秀人文化・
スポーツ振興課長 お答えいたします。 全国で電子図書館サービスを実施している自治体は,2022年1月1日現在,272自治体であり,愛媛県内では今治市,伊方町,新居浜市,西条市,宇和島市の順に導入が図られている現状でございます。 これはコロナ禍において電子図書の需要が高まっていることを示すものであると認識しております。 また,令和元年6月には,視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律,読書バリアフリー法が制定されております。この法律は,障がいの有無にかかわらず全ての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるようにするためのものでございます。 このような背景もあり,今後も電子図書を導入する自治体は増加傾向になるのではないかと考えております。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 愛媛でも導入が進んでいるという答弁で伺いました。 導入する上でのメリット,デメリットということで,どのように考えるのかということでお答えください。
○
井川剛議長 石川正広
教育管理部長。
◎石川正広
教育管理部長 お答えいたします。 電子図書を導入することによるメリットについてですが,スマートフォンやタブレット端末等の活用により,図書館の利用が少ない年齢層,10代から20代への利用促進を見込むことができます。 また,図書館に行かなくても図書を借りることができることから,子育て世代の方へは実用書や読み聞かせ用の絵本の提供,さらには高齢者や視覚障がいの方等が音声読上げ対応の電子書籍やオーディオブックを提供することができるなど,利便性の向上を図ることができます。 このように,幅広い世代に対してそれぞれの目的に応じた電子図書を提供できるといったことが上げられます。 一方,デメリットでございますが,ネット環境Wi-Fiが必要であることや,資料の印刷やダウンロードをすることはできません。 また,著作権が必要となるため,1冊当たりの価格が紙の本より高価となります。 このように,環境面の整備や導入費用等についての検討が必要となってまいります。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 様々なこの電子図書館ということで,費用面でのデメリットもあるということなんですが,電子書籍を導入したということで,ふだん本に興味を持っていなかった市民でも気軽に本に触れられるようになるということ,こういった事例も伺っております。 電子図書は,蔵書の紛失の心配もなく,貸出期間が過ぎれば利用者がその電子書籍を読めなくなるということで,返却遅滞の心配もないということで,コロナ感染対策として
四国中央市でも導入を進めるべきではないかと思いますが,お答えください。
○
井川剛議長 東 誠教育長。
◎東誠教育長 お答えいたします。 昨年度から続くコロナ禍の影響により,施設の休館や条件付での開館となったことにより,図書館施設については利用者の減少及び休館等の措置が続くことによる活字離れが加速することが課題となっているところです。 コロナ禍においては,外出自粛や巣籠もり消費等もあり,電子書籍市場は大きく拡大しており,2025年度には6,700億円を超える市場に成長するとの予測もあります。 そのような中,紙の本と電子書籍が相互補完することで,利用者全体の底上げを図ることにもつながり,また読書人口の減少に有益なものであると考えておりますことから,当市におきましても電子図書導入について早期に実現できるよう鋭意努めております。
○
井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
◆
飛鷹裕輔議員 四国中央市でもぜひとも導入進めること,よろしくお願いできたらと思います。 最後の項目です。学校の校則についてです。 近年学校の校則について,時代に即しているのか,合理的なのかという議論があり,見直しに取り組む学校,今増えてきています。 生徒から,この校則細か過ぎる,納得できるような話を聞きたいという声伺ってきました。各学校にこういった校則があるということは,これまでの学校の歩みであり,先生方の努力の結晶とも言えるものではないかと思います。 ここでの質問では,教育的意義,校則についての認識を伺うものです。 昨年3月,熊本市
教育委員会が出した校則・生徒指導の在り方の見直しに関するガイドラインには,その目的として,自分たちの決まりは自分たちでつくって,自分たちで守るという民主主義の基本を身につけながら,自ら判断し,行動できる児童生徒を育成することを上げています。 本市でも,各学校の校則,検討されていると伺います。しかし,子供たちの一部から,自分たちの意見が反映されていないと感じるという声も伺います。
具体的内容1では,校則についてどのような教育意義があると考えているかということでお伺いします。お答えください。
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井川剛議長 東 誠教育長。
◎東誠教育長 昨日も横内博之議員さんから学校の校則について質問いただきましたけれども,私から校則の教育的意義についてお答えいたします。 学校の校則は,教育の目的を実現していく過程において,生徒が遵守すべき学習上,生活上の規律として,それぞれの学校の伝統の中で培われ,校訓や生徒像と合わせて学校の特色を生かしながら定められております。 学校教育におきまして,社会規範の遵守について適切な指導を行うことは,社会に出てからも常に一定のルールの下で生活する生徒にとって極めて重要であり,それぞれの学校の校則が有する教育的意義は大変大きいと考えております。 また,学校が校則に基づいて指導を行う際には,個々の生徒に応じた適切な指導を行うとともに,生徒の内面的な自覚を促し,校則を自分のものとして自主的に守るように指導を行っていくことが重要とされております。 現在学校におきましては,主体性を持ち,一定の手続の下,校則を適切に見直す取組が進んでおります。
教育委員会といたしましても,こうした取組について今後も支援してまいりたいと考えております。
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井川剛議長 飛鷹裕輔議員。
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飛鷹裕輔議員 学校によっては頻繁に校則を変えるということで,1年に10回も変わるという学校もあるということでは伺っています。 校則の見直しについての取組ということで,昨年6月に文部科学省から各都道府県
教育委員会に出された通知,校則の見直し等に関する取組事例には,
教育委員会の取組として(質問時間終了の合図)実態調査の実施,人権に配慮した内容となっているかという観点から見直しを行う通知などが上げられています。児童生徒の校則に対する理解を深め,主体性を培う機会にもなりますとあります。 学校ではどういった場合,校則について生徒たちが疑問を出し合ったり話し合ったりする機会を提供しているのでしょうか。また,校則見直しへの生徒の参加はどのように行われているのでしょうか,お答えください。
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井川剛議長 森実啓典
教育指導部長。
◎森実啓典
教育指導部長 お答えいたします。 校則見直しのプロセス,手続等につきましては,横内博之議員さんからの御質問での答弁と内容が重なりますが,生徒から要望等を提案する場合には,まず学級の生徒間の話合いを行い,校則に関する要望事項として各学級での採用,それから代議員会等での採択,そして生徒総会での審査などを受けるということになります。 全校生徒による生徒総会での意見交換を行い,要望が採用されれば校則検討委員会において審議を行うということになっています。 校則検討委員会においては,教員や保護者とともに生徒の代表が参加しており,コロナ対応等,生徒の健康や安全に係るもの,急を要するものなどを除きまして生徒が参加せずに校則の見直しを行うということはございません。 また,より多くの生徒の意見を集めるため,全校生徒を対象に校則に関するアンケートを実施し,それを基に校則検討委員会を実施している学校もございます。 このように,民主的な手続を経るため,生徒が希望する全ての要望が採用されないということも起こり得ますが,校則の見直しには生徒が参加し,生徒自身が自分の学校の校則として主体的に見直しを行うよう,各学校で現在取組を進めているところでございます。
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井川剛議長 以上で
飛鷹裕輔議員の質問は終わりました。 ────────────────
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井川剛議長 以上で通告のあった
一般質問は全て終了しました。 ────────────────
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井川剛議長 日程第3,議案第3号から議案第34号まで及び日程第4,議案第35号から第37号までの35件を一括議題とします。 これより議案第35号
四国中央市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてから議案第37号令和3年度
四国中央市
一般会計補正予算(第15号)までの3件について提案理由の説明を求めます。安部 弘総務部長。 〔安部 弘総務部長登壇〕
◎安部弘総務部長 私からは,議案第35号の
四国中央市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。 お手元の追加提案資料ナンバー14の議案書の1ページをお開き願います。 本議案,
四国中央市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては,令和3年度の人事院勧告を踏まえ,一般職の国家公務員の給与法の改正に伴い,国に準じて本市一般職の職員の給与の改定と市長等の常勤の特別職の給与並びに議長等の手当を改定するため,関係する4つの条例を改正するものでございます。 その主な改正内容でございますが,第1条の規定による一般職の職員につきましては,令和4年度の期末手当の支給月数を0.15月分引き下げ,年4.3月分とし,また第2条の規定による特定任期付職員の期末手当につきましては,0.1月分引き下げ,年3.25月分とするものでございます。 第3条及び第4条の規定による市長等の常勤の特別職,市議会議長等の期末手当につきましても,令和4年度の支給月数を0.1月分引き下げ,年3.25月分とするものでございます。 なお,附則におきましては,この条例の施行日のほか,昨年12月期末手当に係る引下げ相当額を令和4年6月に支給する期末手当にて調整する旨の特別措置を定めております。 以上でございます。御審議,御決定賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
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井川剛議長 大西賢治市民部長。 〔大西賢治市民部長登壇〕
◎大西賢治市民部長 私からは,議案第36号
四国中央市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 資料ナンバー14,議案書の2ページをお開き願います。 本案は,国民健康保険法施行令の改定に伴い,本市条例の一部を改正するものでございます。 その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。 以上でございます。御審議,御決定を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
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井川剛議長 高橋 徹財務部長。 〔高橋 徹財務部長登壇〕
◎高橋徹財務部長 私からは,
一般会計補正予算について御説明申し上げます。 同じく資料ナンバー14の3ページをお開きください。 議案第37号令和3年度
一般会計補正予算(第15号)は,第1条のとおり,繰越明許費の追加補正でございます。 3-2ページをお開きください。 第1表繰越明許費補正にございますとおり,10款教育費の(仮称)北地区交流センター整備事業について,入札契約の都合により今年度分の執行ができなくなる可能性が生じ,4,410万円を繰越明許費に計上するものでございます。 私からは以上でございます。御審議,御決定を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
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井川剛議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより議案第35号から第37号までの3件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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井川剛議長 以上で質疑を終了します。 ただいま議題となっております議案第3号から第37号までの35件については,お手元に配付してあります各常任
委員会付託案件一覧表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託します。 ────────────────
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井川剛議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。明日3月12日から22日までの11日間は,委員会審査等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井川剛議長 異議なしと認めます。したがって,3月12日から22日までの11日間は休会することに決定しました。 3月23日は午前10時より会議を開きます。 ────────────────
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井川剛議長 本日はこれにて散会します。 ──────────────── 午後2時12分散会───────────────────────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
四国中央市議会議長 井 川 剛 議員 飛 鷹 裕 輔 議員 吉 原 敦...